【車庫証明】買い替え(代替)時の注意点!旧車両のナンバー記載でトラブルを防ぐ方法

お車の買い替え(代替)に伴う車庫証明申請では、新しいお車の情報だけでなく「これまで使っていた古いお車(旧車)の情報」を正しく警察署へ伝えることが非常に重要です。

ここをうっかり記載漏れしてしまうと、警察署から「指定の駐車枠にはすでに別の車が登録されているため、車庫証明が出せません」と言われてしまうケースがあります。

今回は、お車の買い替え時に車庫証明をスムーズに取得するためのポイントを解説します。


1. なぜ「代替」の記載が必要なのか?

警察署では「どの場所に、どの車が登録されているか」を管理しています。

同じ駐車スペース(自宅の車庫や月極駐車場の同じ枠)に対して、古い車の登録が残ったまま新しい車の申請を出すと、警察署のデータ上で「車が2台重なってしまう(収容不能)」と判断されてしまいます。

そのため、「この新しい車が入るタイミングで、古い車は手放します(または別の場所へ移動します)」という申告(代替申告)が必要になるのです。


2. 申請書に記載すべき情報

兵庫県警察の申請様式(自動車保管場所証明申請書)には、買い替え時の情報を記入する欄があります。

  • 旧車両の登録番号(ナンバープレートの番号)
  • 旧車両の車台番号(※判明している場合)

納車や下取りのタイミングで旧車の車検証コピーがお手元にある場合は、必ず確認して申請書へ明記しておく(または付箋等でメモを添えて提出する)ことで、警察署での確認作業が劇的にスムーズになります。



遠方からのご依頼・複雑な買い替え案件も対応いたします

当事務所では、淡路島内(洲本市・南あわじ市・淡路市)の車庫証明申請において、代替情報の事前確認や警察署窓口での補正対応も含めてスピーディに対応しております。

「納車日が迫っている」「旧車の処理が絡んでいて手続が不安」といった場合も、お気軽にご相談ください。