【車庫証明】配置図・位置図の正しい書き方!必要寸法や寸法計測の注意点を行政書士が解説
車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請において、多くの方が「一番作成に手間がかかる」と感じられるのが「保管場所の位置図・配置図」の作成です。
「寸法はどこまで細かく測ればいいの?」
「Googleマップの印刷だけで大丈夫?」
今回は、兵庫県(淡路島)で車庫証明を申請する際の、位置図・配置図の正しい書き方と不備を防ぐための注意点を分かりやすく解説します。
1. 「位置図」と「配置図」の違いとは?
用紙の左側と右側(または別紙)で、それぞれ役割が異なります。
- 位置図(左側): 自宅(使用本拠)と駐車場がどこにあるかを示す「広域マップ」
- 配置図(右側): 駐車場の敷地内における「ピンポイントの駐車スペース」を示す拡大図
※位置図については、マップ等のコピーに「使用本拠(自宅)」と「保管場所(駐車場)」の位置を明記し、直線距離(2km以内)を記載して別紙添付とすることも可能です。
2. 「配置図」に必ず記載すべき4つの要素
配置図を作成する際は、現地調査を行う警察署の担当者が一目で確認できるよう、以下の寸法や情報を明確に記入します。
① 駐車枠の寸法(縦・横)
車体が収まる長方形を描き、縦○m × 横○m と寸法を明記します。お車のボディサイズ(車検証記載の長さ・幅)よりも余裕があるサイズである必要があります。
屋根がある場合は高さの記載も必要になります。
② 接する道路の幅(前面道路幅)
駐車場が出入りする前面道路の幅員(幅○m)を必ず記載します。道路幅が狭すぎると、車の出し入れが困難と判断される場合があります。
③ 出入口の幅
敷地から道路へ出るための出入口の幅(幅○m)を記載します。フェンスや門扉がある場合は、開口部の寸法を計測して明記します。
④ 周囲の建物や目標物
自宅の建物や隣家、倉庫、カーポートなどの位置関係を記載し、どの枠が該当するのか(例:No.2、手前から〇番目など)を明確にします。
3. 実務でよくある注意点・不備対策
- 車体サイズギリギリの寸法記載は避ける
実際の駐車枠が狭い場合でも、申請車両の車体サイズを下回る寸法を書いてしまうと「保管不能」で保留になってしまいます。 - 立体駐車場・機械式駐車場の場合
高さ制限や重量制限があるため、全高・全幅・全長・重量の制限値を正確に記載する必要があります。
配置図の作成・現地計測からの代行もお任せください
「遠方で現地の寸法計測に行けない」
「図面作成の手間を省いて迅速に申請したい」
当事務所では、洲本警察署・南あわじ警察署・淡路警察署への車庫証明申請において、配置図の作成や現地確認を含めたご依頼も承っております。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
